堺商工会議所労働保険事務組合

委託事業所様への重要なお知らせ

R8.3.3 年度更新の手続きについて(適用事業所は必須)
R8.3.24 令和8年度 雇用保険料率の変更について(PDF)
R8.3.3 公式HP開設

どちらの組合にご用でしょうか?

▲従業員を雇用している「事業主の方」はこちら ▲従業員を雇用していない「一人親方」の方はこちら

労働保険とは

労働保険とは「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称したものです。原則、常用・臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇用していれば、労働保険の適用事業所となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険:業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度
雇用保険:労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給する制度

委託(代行)のメリット

保険料の額にかかわらず保険料納付を3回に分割できます。
特別加入として代表者(役員)・家族従業員も労災保険に加入できます。
雇用保険の取得や喪失、離職の手続き、労働保険料の申告・納付等の複雑な事務について、きめ細かいサポートが受けられます。

労働保険特別加入制度とは?

労働保険特別加入制度とは、労働者以外の方で、業務の実態や災害の発生状況から労働者に準じて保護すべきと認められる人が、労災保険に特別に加入できる制度です。これにより、本来労災保険の対象外である中小事業主や一人親方なども、業務中の事故や通勤災害に対して補償を受けられます。
特別加入することで、以下のようなメリットがあります。
① 業務上の災害補償: 業務中や通勤中のケガや病気に対して、治療費や休業補償などの給付を受けられます。
② 安心感の確保: 労働者と同様の補償を受けられるため、安心して業務に専念できます。
③ 自己負担の軽減: 治療が必要な場合、治療にかかる費用が全額支給されるため、自己負担がありません。

お問合せ先

堺商工会議所 経営支援課
堺市北区長曽根町130番地23
TEL 072-258-5503
お問合せはこちらのメールフォームから